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エレベーター用語集
「ひっかかり防止措置」
エレベーターの移動ケーブル、調速機ロープその他かごの昇降に伴って移動するものが、地震時の動揺によって、昇降路内の突出物にひっかかるのを防止するための措置。
昇降路内には突出物がないことが望ましいが、かごの位置を検出する装置として用いられるインダクタプレートや、位置スイッチの取付腕、戸の係合装置その他エレベーターの構造上、やむを得ず設けられる突出物がある。
建築基準法施行令第129条の6では、これらのものについて、「突出物を設ける場合においては、地震時に鋼索、電線その他のものの機能に支障が生じないような措置を講ずること。」と、ひっかかり防止措置を定めている。
なお、ひっかかり防止措置の具体的な基準については、エレベーター耐震設計・施行指針に詳細に定められている。